医療行為とは?

美容整形とエステティックを分かつ、俗に言う「医療行為」の中で、医師免許を保持している医師が行うものは、正確には「医行為」と呼ばれる、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」です。そして、医行為を業として反復継続的に行うことは、医師でなければ許されないとされています。ちなみに、どうして反対に「業として反復継続的に行う」もののみを医師が行う医業として定義する必要があるのかといえば、そうしなければ駅に設置してあるAED(自動体外式除細動器)を一般の人が使用するといったことができなくなってしまうからです。

美容整形脱毛と医療行為

医療行為とは一体何であるのかといえば、実はそれを直接定義する法律というのは存在しません。それでは医行為とはどのようにして決められているのかといえば、過去の医療ミスなどによって起きた裁判における判例と、厚生労働省の行政解釈によってです。すなわち、美容整形に携わっている医者ではない、医学的知識を持たない者が何某かの施術を行った結果として医療過誤が重なるなどした場合に、その施術は、裁判所や厚生労働省の一方的な判断によるものではなく、社会的な合意として、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」であると認定されるに至るというわけです。ならば、医師免許を保有していない者がレーザー脱毛の施術を行うことが、医師法違反ではなかった時代があったのかと言えば、実際にそうなのです。

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